静岡の木の家・自然素材の家をデザインする焼津市・藤枝市など県中部で活動しています一級建築士事務所 ナカムラ設計アトリエ です。
あなたの夢をかたちに・暮らしをデザイン
一級建築士事務所 ナカムラ設計アトリエ
〒425-0074 静岡県焼津市柳新屋998-8
営業時間 | 9:00〜18:00 (土日祝日もOK) |
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言葉にすると同じ「ほしょう」ですが、保証と補償とは違います。
ですが、住宅を建てるにあたって保証と補償は、大切なものです。
施工業者は、施工した仕事に責任があります。
これを法律化したのが平成12年施行された住宅品質確保法(工種によって保証期間異なります)です。
責任を明確化しましたが、そのあと耐震偽装事件が起こり履行する会社が倒産し、履行出来なくなり多くの被害者が生まれました。
その対策として出来たのが、住宅瑕疵担保履行法です。
履行する会社が、倒産もしくは廃業した場合、代わりに保険会社などがその代わりに履行してくれます。
この法律は、建設業または宅建業者を登録している会社は、義務付けられています。
義務でなくても10年保証が担保されているかの確認が、必要です。
工事途中に請負業者が、倒産などして工事の完成を履行出来ない場合、工事中の出来高分と支払い分の差額を補償し工事の完成を保証します。
富士ハウスの倒産の被害者に見るように工事着工前に工事代金の7割を支払して倒産。残ったのは、住宅ローンだけです。
富士ハウスのように名前が売れた会社は、安心と思っていても倒産します。
完成保証に加入しているかの確認が必要です。
主に工事中、第三者に損害を与えた時の損害賠償に使う工事保険です。
請負業者が、工事保険に未加入で第三者に人身事故をした場合、補償金を払えず倒産する可能性もありますので確認の必要があります。
当事務所は、分離発注方式で家づくりをしています。
すべての建物は、保険会社ハウスジーメンに住宅瑕疵担保履行法による保険をかけております。
また、分離発注方式で家づくりをしている全国の設計事務所でつくるオープンネット(株)に建物登録制度に加入しますと、住宅瑕疵担保履行法と同等な10年保証制度や工事中などに起きる事故を対応する補償も受けられます。
この建物登録制度の補償の中には、例えば施工業者が倒産・廃業した水道工事店の施工ミスで水漏れ事故が発生した場合、住宅瑕疵担保履行法による保険では、不良部位の直し工事代金しか補償しませんが、建物登録制度では濡れた家財の補償までします。
(分離発注方式や建物登録制度を詳しく知りたい方は、当事務所にお問合せください。)
一般的には皆さんが普段買い物をしていますように商品と引き換えに代金を支払っていると思います。
建築も同じように出来ないかと考え、毎月施工した工事に対して工事代金を支払をお願いしています。
工事もしていないのに多額の前払いをすると、富士ハウスのような倒産による被害が起きてしまうのです。
出来たものに対して支払いをする事は、完成保証の保険を掛ける必要もありませんし、一番自然な方法です。
また、当事務所は建築士賠償責任保証制度に加入しております。
ナカムラ設計アトリエ
代表者:中村 敬彦
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